横浜フューチャーズ球団規約

第1条(目的)
本球団は、「学びを通じて道を伝える学童保育フューチャーテーブル」に通う児童が放課後生活の中で野球に魅了され更なるステップの場として発足した球団である。本球団は野球を通じて挨拶・礼儀、将来の目標設定、チームワークなど「野球道」を理解させることに努め、(勝利という)目標のために努力を惜しまずチャレンジするという前向きな人間性の形成に寄与する。そして社会から好かれる暖かい心豊かな次代を担う人材の健全育成を図ることを目的とする。

第2条(名称)
本球団は、「横浜フューチャーズ」と称する。

第3条(所在地)
本球団の事務局は、横浜市都筑区中川1-13-1サンモールヒル1階学童保育フューチャーテーブル内に置く。

第4条(行事)
本球団は、前条の目的達成のために、次に定める行事を行う。
1.定例対外試合、各種大会への参加
2.練習の開催
3.その他目的達成に必要なこと

第5条(構成)
本球団は、球団の目的に基づき原則としてフューチャーテーブルに在籍する者で正規の入団手続きを経た者及び本球団運営委員会が承認した者をもって構成する。

第6条(運営)
本球団の運営は、運営委員会がこれを行う。

第7条(運営委員会)
1.球団の運営委員会は、第8条に定める委員をもって構成し球団運営上、必要事項を協議・決定する
2.運営委員会の委員は、球団代表者である横沢正和がこれを選任する。
3.運営委員会の開催は、代表が必要と認めたときにこれを行う。

第8条(委員)
本球団は、その運営を円滑にするために次に定める委員を置く。
1.代表1名(監督を兼任する場合もある)
2.監督1名
3.コーチ複数名
4.マネージャー

第9条(委員の任務)
前条に定める委員の任務は次に定めるとおりとする。
1.代表 球団を代表し球団運営と運営委員会を統轄するとともに会計の監査を行う。
2.監督 チームを代表しチームを育成する。
3.コーチ 監督を補佐しチームを育成する。
4.マネージャー チーム運営のため会計・事務業務等の補佐をする。

第10条(部費)
本球団は、部員から入部費5,000円(スポーツ保険代含む)および月額2,500円の部費を徴収する。また、運営委員会が必要と認めた場合は、臨時徴収することができる。

第11条(会計年度)
本球団の運営費は、部費および雑収入を持ってし、その会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第12条(会計報告)
本球団の会計内容は、マネージャーが前条に定める会計年度終了後、会計監査を受け、文章により部員保護者に報告するものとする。

第13条(入部手続き)
本球団への入部手続きは、入部費5,000円を添えて入部届に必要事項を記入し、代表に提出して受理されることをもって入部手続きを完了とする。

第14条(傷害保険の加入)
本球団の部員及び指導者は、東京海上日動火災保険株式会社の普通傷害保険(死亡300万円・入院日額3,000円・通院日額2,000円)に加入し、その手続きは事務局が行う。また、中途入部者については、その都度加入手続きを行う。なお、月々の保険料は月会費より支出する。スタッフ以外の保護者のうち、練習等のお手伝いをされる方は任意に加入する。

第15条 (事故の責任)
1.本球団は、その活動中の事故については、何らの責任も負わない。
2.本球団は、活動中のけがや病気等には誠意をもって対応し、部員の加入するスポーツ保険の請求手続きを援助する。ただし、填補される保険金以外の請求等には関与しない。
3.部員の活動場所への移動・輸送についても、各保護者の責任のもと行い、スタッフ、他の保護者等の自家用車等によっての送迎や搬送時の事故について、本球団は責任を負わない。

第16条(退部手続き)
本球団を退部する手続きは、退部届に理由を記入し、代表に提出することをもって退部手続き完了とする。なお、その際に前第10条により既に徴収した部費の返納はしない。

第17条(退部)
前第5条に定める部員が次に定める事項に該当したときは、本クラブを退部するものとする。その場合には、第18条に定める手続きを要しない。
1.前第12条に定める部費を3ヶ月以上未納の場合。
2.本規約を逸脱し運営委員会が部員として不適当と認めた場合。

第18条(フューチャーテーブルとの関係)
本球団はフォーフェアリー株式会社が運営するものではなく、本球団について同社は何らの責任も負わない。

第19条(プライバシー)
部員及びその保護者は、本球団が、インターネット上のホームページ等において、本球団の活動に関連する文章並びに部員やその保護者を撮影した写真などを掲載することに同意するものとする。

第20条(規約の改廃)
1.本規約の改正については運営委員会で協議の上、出席者の過半数の同意により決定する。
2.規約の改正は、本球団のホームページに掲載する等、適切な方法により告知する。
3.本規則に定めのない事項については、運営委員会において協議する。

※附 則 本規約は、平成22年12月18 日から施行する。